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介護保険、消費増税に対応!

2014.03.13(木)

2014年4月から消費税が5%から8%になるにあたって、介護サービス利用料(介護老人保健施設や通所リハビリテーションの利用料)が引き上げられることとなりました。
これは、施設側の仕入れ費用などが消費増税によって上がってしまうための措置です。
ただし、人件費など消費税がかからない費用分を差し引き、オムツや食費などの消費税がかかる分だけを考慮するため、引き上げ率は全体で0.63%と、3%の引き上げにはなりません。

 

引き上げ幅はそれぞれ現行の金額に0.63%分が引き上げられるため、介護区分によって引き上げられる金額は異なりますが、大半の介護サービスで1回あたり数円の値上げとなります。

ただし負担ばかりが増えるわけではなく、介護保険利用者負担増額と同時に、在宅の要介護者に対する支給上限額を引き上げる方針も示しました。
この「支給上限額」とは、介護保険から支給される限度額が要介護度に応じて定められており、この額に収まれば利用者の負担は1割、上限を超えた分は全額自己負担となります。
支給限度額を上げるのは、消費増税により介護サービス料が上がり、利用するサービス量が変わらないのに限度額を超えてしまうことを避けるためです。

 

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支給限度額が上がったことで、1割負担のみで利用できる分が増え、限度額が超過した場合の患者負担は減ることとなりました。(ただし在宅での利用の場合)
当施設の料金も、平成26年4月1日以降の介護保険サービスの利用につきましては、改定後の料金で計算されますのでご注意ください。


キーワード:介護保険,消費税

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