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住宅改修費支給制度について

2014.04.26(土)

ご自宅で生活されている要介護、要支援認定を受けている方が、トイレや浴室、玄関などに手すりの取り付けなどをご希望の際は、心身状態や住宅環境から各市町村に改修が必要と認められた場合に限り、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給を受けることができます。

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改修にあたっては施行前にあらかじめ支給申請書を各市町村の長寿福祉課等の窓口に提出し、許可をいただいた後、工事後の領収書等の書類の提出が必要となってきます。
また、支給対象となる工事の内容には制限があるので確認が必要です。

支給額について                              
支給額は上限が定められており同一住宅に対し20万円を限度として自己負担1割で工事を行うことができます。
なお転居した場合には改めて上限に達するまでの住宅改修費の支給を受けることができます。

要介護状態が著しく重くなった場合                  
最初の住宅改修後、認定されている介護度が3段階以上重くなった場合は、例外的に1回のみ支給限度基準額20万円の住宅改修費支給が受けられます。

支給対象となる改修の種類                       
1)手すりの取り付け
2)床段差の解消
3)滑りの防止、移動の円滑化のための床又は通路面の変更
4)洋式便器などへの便器の取り換え
5)引き戸などへの扉の変更
6)その他1〜5の工事に付随して必要な工事

事前申請に必要な書類                          
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支払申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積書
・住宅改修の予定の状態が確認できる書類
(改修前及び改修後予定の簡単な図や写真)
※「住宅改修が必要理由書」は基本的に介護支援専門員が作成しますので事前にご相談ください。

事後の申請に必要な書類                        
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入り写真を添付)
・住宅の所有者の承諾書


キーワード:住宅改修費支給制度

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