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住宅改修費支給制度について
2014.04.26(土) ご自宅で生活されている要介護、要支援認定を受けている方が、トイレや浴室、玄関などに手すりの取り付けなどをご希望の際は、心身状態や住宅環境から各市町村に改修が必要と認められた場合に限り、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給を受けることができます。
改修にあたっては施行前にあらかじめ支給申請書を各市町村の長寿福祉課等の窓口に提出し、許可をいただいた後、工事後の領収書等の書類の提出が必要となってきます。
支給額について
要介護状態が著しく重くなった場合
支給対象となる改修の種類
事前申請に必要な書類
事後の申請に必要な書類
キーワード:住宅改修費支給制度 |
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