福祉用具のレンタル&購入補助金について
2014.04.26(土)
介護保険制度内で利用できる福祉用具についてご紹介します。
利用対象者は各市町村の長寿福祉課等で要介護認定申請を実施し、要介護または要支援認定を受けた方が対象となります。 利用できる制度は大きく分けて2つの福祉用具制度があります。 まず1つ目が福祉用具貸与(レンタル)制度です。2つ目として特定福祉用具購入費の支給を受けることができます。

1)福祉用具貸与 要介護度によって定められた支給限度額内で、毎月のレンタル料の9割を介護保険から給付するというもので、高価な福祉用具を自己負担1割でレンタルsることができるというものです。 12品目が対象となりますが、介護度によって利用できる品目が制限され、借りるものによってレンタル料も変わってきます。 福祉腰部レンタルを希望され宇際は担当ケアマネージャーに意向を伝え、居宅サービス計画に組み込んでもらった後、レンタル開始となります。 なお、本人の身体に合わない福祉用具の利用は状態悪化につながる場合もあるため、担当ケアマネージャーやリハビリスタッフ、福祉用具専門相談員に相談してください。
<12品目の種目> 1.車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具 6.体位変換器 7.認知症徘徊感知機器 8.移動用リフト(吊り具を除く) 9.手すり 10.スロープ 11.歩行器 12.歩行補助杖 (要支援なら1と2、要介護1なら9〜12のみ対象) (要介護2〜5の方は12品目対象)
2)特定福祉用具購入費支給 入浴や排せつに使用される物品で、直接肌に触れることが多く、衛生上レンタルに馴染まない特定の福祉用具に対し購入費の一部を介護保険で支給してくれるものです。 5品目が対象となり、同一年度内で10万円を限度とし必要性のある福祉用具が自己負担1割の料金で購入できるものです。
注意点としては福祉用具購入費支給の指定を受けている事業所から購入しないと対象にはならないこと、同じような機能を持っている物品でも介護保険での購入費支給対象外のものも多いので確認が必要です。 なお、本人の状態に合わないものに関しては支給が認められていない場合もありますので、行政や担当ケアマネージャーに確認してください。
<5品目の種類> 1.腰かけ便座 2.特殊尿器 3.入浴補助具 4.簡易浴槽 5.移動式リフトの吊り具
キーワード:福祉用具,レンタル
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