医療費控除と確定申告。知らなきゃ損な税金対策!
2013.11.08(金)
あとひと月とちょっとでお正月♫ おいしいお節におもち、正月遊び、お正月独特のゆるやかな時間の流れ…サラリーマンの皆さんもしばしの仕事休みですね。 さて、年末に近づいて忘れてはいけないのが、医療費の控除手続き! めんどくさい…という理由で、損してませんか? 今年入院など利用された方は、ぜひ参考にしてください★(*´∀`*)
医療費控除とは…?
1年(1月1日〜12月31日)の間にかかった医療費が10万円を超える場合もしくは、年収の5%を超える場合(どちらか少ない額)は、確定申告すれば税金が返ってくること。
手続きの時期
医療費控除は会社でやってくれる年末調整では手続きされません。 年が明けたあとに、自分で行う確定申告で手続きします。
そもそもなぜ控除されるの?
医療費控除…と聞くと、10万円を超えた医療費が全額戻ってくるの?と勘違いされる方も多いのですが、実際は違います。 自身の給与明細を見ると、支給された金額(収入)から給与所得控除額が引かれた分が給与所得となります。 (この給与所得から税金を引いた額が手取りとなる) 税金はこの給与所得を対象に計算されます。

つまり、この「給与所得控除額」が大きければ大きいほど、税金の対象が小さくなるので、結果として支払う税金が少なくてすむというわけですね。 自営業者の方が「領収書〜」と領収書を集めているのは、領収書がないと必要経費(給与所得控除額)と認められず、ひかれる税金が増えてしまうからなんです。 (※給与所得控除額は、サラリーマンの場合は給与収入の額により決まります。詳しくはこちら) そして給与所得控除額には、医療費をプラスすることができます。 つまり医療費をプラスして給与所得控除額を大きくして課税対象額を減らすことで、多く払ってしまった税金を取り戻す…というのが医療費控除の正体なんです。
控除額の計算方法

今年1月1日から12月31日までの医療費の合算分から、生命保険や健康保険で補填された額(10万円を下回る場合は10万円で計算)を引いた数が給与所得控除額にプラスできる医療費です。 これをプラスして税金を計算し直し、払いすぎた税金を返してもらうんですね。
実際に計算してみよう! ●入院費など1年間の合計医療費 200,000円 ●生命保険から支払われる額 10,000円 と仮定すると、生命保険から支払われる金額が10万円を下回るので、
総医療費200,000円−100,000円=給与所得控除額にプラスできるのは100,000円。
税率が仮に10%だとすると、手元に戻ってくるのは10,000円!となります。
あなたは税金、払いすぎていませんか? たとえ返ってくる額が少額でも、これからに備えて知っておくのに損はありませんよ♫ 確定申告の方法などは、以下ホームページを参考にしてくださいね! 初心者にもわかる確定申告
キーワード:医療費控除,給与所得控除額,年末調整,確定申告
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