限度額適用認定証〜医療費の支払いにお得な認定証〜
2013.11.12(火)
みなさんは、高額療養費制度をご存知ですか?
高額療養費制度とは・・・
1ヶ月に医療機関窓口で支払った金額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が申請により払い戻される制度です。 (70歳未満の一般所得者では、約9万円ほどが自己負担限度額で、これを超えた分は払戻金となります。詳しい計算方法などはこちらをご覧下さい。)

この高額療養費制度の払い戻しの仕組みは、一度窓口で自己負担限度額+高額療養費払戻金を払ってから後に申請して払戻金が戻ってくるという制度です。 しかし入院費などの大きな金額となると、一旦立て替えるのも難しい時があります。
そこで、役立てていただきたいのが限度額適用認定証です。
限度額適用認定証とは…
限度額適用認定証を窓口で提示すると、窓口での支払額が、自己負担限度額までとなり、後の払い戻しの申請が不要になるんです。
実際にどのくらいの窓口負担になるの?
計算例) 1ヶ月総医療費(10割):100万円 所得区分:一般 窓口負担割合:3割 自己負担限度額が87,430の場合(自己限度額についてはこちら)
<限度額適用認定証を提示しない場合> 300,000円(3割負担)を医療機関窓口で一旦支払って、後日高額療養費の申請により、自己負担限度額を引いた212,570円が払い戻されます。
<限度額適用認定証を提示した場合> 87,430円(自己負担限度額)を窓口で支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
 ▲実際の認定証
限度額認定証は一度申請すれば、以後窓口への提示だけで払い戻しの申請を省くことができる便利な制度です。 みなさんぜひこの便利な制度をご活用ください!
キーワード:限度額適用認定証,医療費
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