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住宅改修費支給制度について
2017.04.18(火) ご自宅で生活されている要介護、要支援認定を受けている方が、トイレや浴室、玄関などに手すりの取り付けなどをご希望の際は、心身状態や住宅環境から各市町村に改修が必要と認められた場合に限り居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給を受けることができます。
改修にあたっては、施工前にあらかじめ支給申請書を各市町村の長寿福祉課等の窓口に提出し、許可をいただいた後、工事後の領収書などの書類の提出が必要となってきます。 また、支給対象となる工事の内容には制限があるので確認が必要です。
支給額について
要介護状態が著しく重くなった場合
支給対象となる改修の種類
事前申請に必要な書類
事後の申請に必要な書類
詳しくは各市町村長寿福祉課等の窓口、地域包括支援センター又はケアマネージャーにお問合せください。 キーワード:住宅改修費支給制度,須賀川市,支給対象 |
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