医療費控除の申請について
2014.02.14(金)
医療費控除とは、自分、そして自分と生計を共にしている家族が払った医療費が年間(1月1日〜12月31日)10万円、または所得の5%を超えた場合に確定申告すると税金が戻るか減額される制度です。 期間は、毎年2月16日〜3月15日の確定申告時で、(期限間近だと、税務署の窓口が混み合う場合があります)前年度1年間分の申告をします。 ※申告期限は5年間あります。申告もれがあってもさかのぼって5年間分の申告はできます。
<医療費の範囲> 〇保険の自己負担額 〇薬代 〇個室料 〇通院のための交通費 〇出産費用 〇寝たきりの方のおむつ代 ※介護保険の利用料は扱いが雑ですが、医療を伴うものは控除できる場合があります。 デイサービスなどの医療費控除についてはこちらをご覧ください。 http://www.kasuga-rehabili.com/blog-files/20140409 iryouhikoujyo.pdf 南東北福祉事業団HPより抜粋
<申請に必要な書類> 〇申告書 医療費の明細書(国税庁サイトより) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf 〇源泉徴収票 〇医療費の領収書かレシート(再発行も可能ですが手数料がかかります) 〇印鑑・振込み先の通帳か口座番号など。
介護保険の医療費控除について http://www.kaigo-hiwada.com/onepoint/op-house/001511.html
具体的に医療費控除の対象となる医療費には次のようなものがあります。
<医療費に含まれる具体的な範囲> [1]医師・歯科医師による診療費や治療費 (美容整形や健康診断の費用・診断書の料金は含まれません) [2]医療・療養に必要な医薬品の購入費 (自分の意思で購入した売薬等の医薬品の購入費は含まれません) [3]病気や怪我で病院や診療所・助産所に行くための費用 (自家用車のガソリン代は含まれません) [4]医療のためのあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などによる施術費 (疲れを癒す、体調を整えるなど医療に関係ない施術料は含まれません) [5]保健師・看護師・准看護師や家族や親戚縁者以外の依頼した人に療養上の世話をうけるために支払った費用 [6]助産師による分娩費用 [7]介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担 [8]次のような費用で診療や治療などを受けるために必要なもの a. 通院費用、入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用 b. 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費用 (治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡や補聴器の購入費は含みません)
<その他> [1]医療費控除は年末調整では受けることができません。 [2]住民税についても医療費控除の適用をうけることができますが、確定申告書を提出することにより住民税についても提出したものとして取り扱われますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
キーワード:医療費控除,確定申告,所得税,国税庁,源泉徴収
|