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介護保険制度について

2011.12.14(水)

介護保険制度について

介護保険制度の成り立ちや利用方法、利用できるサービス、その他の周辺法制度についてこれから1年に亘り広報を通じ皆様に情報をお伝えしていきます。
今回は連載一回目ですので「介護保険制度の理念」についてお伝えしたいと考えます。
「介護保険制度の理念」は介護保険法第1条(目的)に次のように記されています。


(目的)介護保険法第1条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等いついて、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。とあります。


介護保険制度の制度設計上の基本理念は「介護の社会化」です。家族の力に依存していた介護から、社会的なシステムとしての介護を提供する。この理念に基づき、要介護者の所得や家族構成等に関わらず、被保険者が要介護状態の程度に応じて必要な介護サービスを受ける権利をもつ制度として作られました。
さらに、従来の行政からの措置制度では「客体」であった受給者から、介護保険制度では、保険料の負担を条件に自らが選択するサービス提供者と「契約」を結ぶことで必要なサービスを受ける権利を得る「主体」へと変わったのです。
介護保険制度の制度設計上の基本理念が「介護の社会化」であれば、サービス提供面での基本理念は「自立支援」です。第1条の目的にあるように「〜尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、〜」とあります。
では「自立」とは何でしょう。要介護状態に成っているのに「自立」なんて・・・と、お考えになるのではないでしょうか。
次回は「自立」についてと、それに関わる私たち介護支援専門員の役割についてご説明いたします。

 

広報誌「小春日和第78号」より


キーワード:介護保険,居宅,自立支援,介護支援専門員

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