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障害程度区分認定調査って・・・?

2013.09.26(木)

10月から、障害者対象の短期入所サービスがスタートしますが、そのためにはお住まいの市町村にて、「障害程度区分認定調査」を受けなければなりません。
障害程度区分認定調査とは、どのような流れで認定されるのでしょうか。

 

 

そもそも「障害程度区分」とは・・・?
支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市町村がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするために障害者の心身の状態を総合的に表す区分です。
1〜6の区分に分かれ、その疾病、身体の障害の内容や程度により分けられます。

 

 

障害者程度区分認定調査から支給決定までの流れ

障害程度区分認定流れ.jpg

 

このように、市町村窓口に申請後は調査員による直接の聞き取り、医師意見書・1次判定結果をもとに市町村審査会で審議され、支給が決定されます。
この流れを経て認定されることで初めて当施設の「障害者対象短期入所サービス」が利用できるんですね。(o´・∀・`o)


障害程度区分認定調査について詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
須賀川市の申請窓口は社会福祉課です。

須賀川市役所 社会福祉課
0248-88-8111

障害者対象短期入所サービスについてのお問い合わせは
南東北春日リハビリテーション・ケアセンター
相談室 江連 0248-63-7263

までお気軽にどうぞ。

 


キーワード:障害者,医療福祉型短期入所サービス,障害者福祉

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