南東北春日リハビリテーション病院
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医療費控除について
2010.02.13(土)
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が年間(1月1日〜12月31日)10万円、または所得の5%を超えた場合に確定申告すると税金が戻るか減額される制度です。
医療費の範囲は、保険の自己負担額・薬代・個室料・通院のための交通費、出産費用、寝たきりの方のおむつ代などです。介護保険の利用料は扱いが複雑ですが、医療を伴うものは控除できる場合があります。(訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ等は対象となります)
医療費控除を申請するには、支払いを証明する領収書が必要ですので医療機関から受け取る領収書などは必ず保管しておいて下さい。(再発行も可能ですが、手数料がかかります)
具体的に医療費控除の対象となる医療費には次のようなものがあります。
【医療費に含まれる範囲】
@医師・歯科医師による診療費や治療費
(美容整形や健康診断の費用・診断書の料金は含まれません)
A医療・療養に必要な医薬品の購入費
(自分の意思で購入した売薬等の医薬品の購入費は含まれません)
B病気や怪我で病院や診療所・助産所に行くための費用
(自家用車のガソリン代は含まれません)
C医療のためのあんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などによる施術費
(疲れを癒す、体調を整えるなど医療に関係ない施術料は含まれません)
D保健師・看護師・准看護師や家族や親戚縁者以外の依頼した人に療養上の世話をうけるために支払った費用
E助産師による分娩費用
F介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担
G次のような費用で診療や治療などを受けるために必要なもの
a. 通院費用、入院中の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用
b. 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費用
(治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡や補聴器の
購入費は含みません)
c. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、
おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
H骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
I日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
J高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
【医療費から補てんするもの】
医療費の総額から差し引く「医療費を補てんする保険金等」とは次のようなものがあります。
@健康保険から支給される療養費、移送費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、高額療養費等
A生命保険契約、損害保険契約等により医療費の補てんを目的に支払われる障害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
【手続きと必要な書類】
@医療費控除に関する事項を記載した確定申告が必要です。
A医療費の支出を証明する病院などの領収書を確定申告書に添付します。
B給与所得者の場合は「申告書A様式」を使用すると便利です。申告書には源泉徴収票(原本)を添付します。
【その他】
@医療費控除は年末調整では受けることができません。
A住民税についても医療費控除の適用をうけることができますが、確定申告書を提出することにより住民税についても提出したものとして取り扱われますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
この申告は5年前までさかのぼって行うことができるので、控除を受け忘れていたことに気付いた場合には5年後の12月31日まで還付申告書を提出することができます。
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