南東北春日リハビリテーション病院
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どう変わったの? 改正薬事法Q&A
2009.11.02(月)
【平成21年10月18日(日)毎日新聞より】
≪Q1≫6月の医薬品販売制度の改正で薬剤師、薬局の役割は変わりましたか?
≪A≫医薬品販売制度が改正された目的は、一般用医薬品の購入者に対して、専門家が適切な情報提供や相談応需を行うこと。そのために、一般用医薬品をリスクに応じて3段階に分類し、リスクの比較的低い医薬品は、登録販売者も担当できる制度となった。薬局・薬剤師には第1類医薬品だけでなく全ての医薬品について丁寧に説明し、必要に応じて医療機関の受診を勧めるなどの役割が求められている。
≪Q2≫一般用医薬品の販売形態はどのように変わりましたか?
≪A≫一般用医薬品の販売拠点は、薬局、店舗販売業、配置販売業(置き薬)の3種類に整理された。薬局は処方箋調剤を行うため、必ず薬剤師が常駐している。店舗販売業者は一般用医薬品を販売している時間は、薬剤師か登録販売者を置かなくてはならない。第1類医薬品を販売する場合は、必ず薬剤師を置く必要がある。スーパーやコンビニエンスストアなどでは、店舗販売業の許可を受けていることが多い。
≪Q3≫薬局、店舗販売業者はどのように変わりましたか?
≪A≫薬局や店舗では、一般用医薬品を第1類・第2類、第3類に分けて陳列し、第1類は必ず薬剤師に相談して購入するように、カウンター奥の陳列棚など、購入者が直接手に取れない場所に置くこととなった。また、購入者から薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いが分かるように、白衣等の着衣や名札で区別することとされた。さらに、薬局や店舗内には、勤務する薬剤師や登録販売者の氏名のほか、営業時間外に相談対応できる時間帯などを掲示することが義務付けられた。
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