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介護部

介護の用語をまとめましたのでご覧ください。
随時介護に関する用語、情報を掲載したいと思います。
★介護の基本用語集★
■介護保険施設
 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設をいう。
■介護療養型医療施設
 施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練、その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいう。
■介護老人福祉施設
 特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
■介護老人保健施設
 要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療を並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいう。
■居宅介護支援
 居宅要介護者等が、指定居宅サービス又は特定居宅介護サービス費もしくは特例居宅支援サービス費に係わる居宅サービスもしくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用などをすることが出来るよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等及びその家族の希望などを勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、担当する者その他厚生労働省令で定める事項を含めた計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、及び当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいう。
■居宅介護支援事業者
 ケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを担う、都道府県から指定を受けた事業者です。ケアマネージャーが勤務しています。
■居宅サービス
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与をいう。
■居宅療養管理指導
 居宅要介護者等について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他の厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定める者をいう。
■ケアマネージャー
 利用者やご家族からの相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにケアプランを作成したり、各種連絡調整や手続きを行う専門職です。

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